犾
(引用)
犾
(引用)
犾<NHK>マイナンバーを受信料徴収に活用検討…会長会見
NHKの籾井勝人(もみい・かつと)会長は1日の定例記者会見で、受信料の支払率向上に向けて「積極的にマイナンバーの活用を検討したい」と述べた。
マイナンバーの活用は、自民党の放送法の改正に関する小委員会が9月24日、受信料の支払い義務化とともに、NHKと総務省に対して検討を提言した。籾井会長は、支払い義務化の是非については明言を避けたが、不払い者に罰則を科すことは「ない方がいい。罰則を付けても(世帯を)捕捉できない限りは無理だ」と述べ、マイナンバーへの強い関心を示した。
受信料の支払率は今年3月末現在で76%。オートロックマンションの増加や、転居を把握し切れないことから、世帯の捕捉が課題となっている。
NHKがマイナンバーを活用するには、放送法などの改正が必要。ただ、税などと同様に強制的に受信料を徴収すれば、視聴者の信頼に支えられた現在の公共放送の仕組みが大きく変わる。
また、籾井会長は受信料改革案について年度内に内部でまとめ、有識者会合などに諮る方針を明らかにした。【丸山進】
2015年10月01日
毎日新聞(無料)から
(引用)
犾NHK:団交拒否、交渉再開を命令…都労委
東京都労働委員会は1日、NHKが、受信料の集金などを行う地域スタッフらでつくる全日本放送受信料労働組合との団体交渉を正当な理由なく拒否したとして、今後は団交に応じるよう命じた。
都労委によると、NHK名古屋駅前営業センター(名古屋市)に所属していた労組支部幹部だった男性が2011年、当時のセンター長から労組について「あんなところ」との蔑視発言を受けたとして、労組がNHKに団交を申し入れた。NHKは同年4月の団交でセンター長の発言はなかったとし、その後は中央執行委員が出席する団交を拒否した。
都労委は蔑視発言があったとは認めなかったが、「団交への労組側出席者は、基本的に労組の決定事項」として、NHKが団交を拒否したことを不当労働行為と認定した。
これに対し、NHKは「主張が認められず、不当な命令。中央労働委員会への再審査の申し立て、または命令の取り消しを求める訴訟手続きをとる」としている。
2015年10月01日
毎日新聞(無料)から
(引用)
犾「人権侵害の限りを尽くした」小保方氏の申し立て受け、BPOが審理入り NHKのSTAP問題特集
放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会(委員長・坂井真弁護士)は19日、STAP細胞の論文不正問題を特集したNHKのドキュメンタリー番組「NHKスペシャル」について、審理入りしたことを明らかにした。理化学研究所元研究員の小保方晴子氏が7月、委員会に人権侵害を申し立てていた。
対象となったのは、昨年7月27日放送の「調査報告 STAP細胞 不正の深層」。番組では、英科学誌『ネイチャー』に掲載された小保方氏や笹井芳樹氏、若山照彦氏らによるSTAP細胞の論文を検証した。
小保方氏は申立書で、「何ら証拠もないまま、申立人が理研の若山研究室にあったES細胞を盗み、実験を行っていたという断定的なイメージで作られた」として、恣意(しい)的な編集があったと主張した。
また、実験ノートや小保方氏と笹井氏のメールが無断で放送されたことや、NHKの取材班から「違法な暴力取材を受けて負傷した」ことなどを訴え、番組を「人権侵害の限りを尽くしたもの」と非難した。
これに対し、NHK側は委員会に「申立人がES細胞を盗み出したなどと断定していない」と反論。取材を通じて客観的な事実を放送したとして、人権侵害を否定した。実験ノートやメールについては「紹介することが極めて重要だった」と主張。小保方氏への取材に関しては、公共の場所でコメントを求めたとして「問題はなかった」との認識を示した。
産経新聞から
2015年8月19日(水)14時34分
(引用)
犾NHK和歌山スタッフ、傷害容疑で逮捕 女性の顔ゴミ箱に押しつける
和歌山西署は19日、女性の顔をゴミ箱に押しつけ、けがを負わせたとする傷害容疑でNHK和歌山放送局の契約スタッフ・前嶋裕也容疑者(33)=和歌山市=を逮捕した。
同署によると、前嶋容疑者は昨年9月3日午前9時45分ごろ、講師として当時勤務していたパソコン教室が入居している同市内のビル内で、上司の女性(34)の髪の毛をつかんで顔をゴミ箱に押しつけ、腰部打撲などの軽傷を負わせた疑い。調べに対して「そんなことはしていない」と容疑を否認している。
前嶋容疑者は女性と同乗していたエレベーターから、女性より先に下りた際、女性から「部下が上司より先に下りるとは何事だ」と指摘された。口論に発展すると、女性は容疑者の胸ぐらをつかみ、壁に押しつける行動に出て、容疑者もけい部打撲などの軽傷を負った。その後、容疑者が“反撃”に出て、エレベーターホールの自動販売機の脇にあるゴミ箱に女性の顔を押しつけたものととみられる。2人は普段から折り合いが悪かったわけではないという。
事件当日、前嶋容疑者が同署を訪れ「事件化してもらいたいわけではないが、上司からけがを負わされた」と相談していた。その後、女性と話し合いを重ねたが、互いに歩み寄らなかったため、10月初旬に容疑者が「事件として届け出たい」と正式に被害届を提出した。
これに対し、女性は、ゴミ箱に押しつけられた際に負ったとするけがの診断書を同署に提出。同署は、前嶋容疑者に出頭を要請したが「時間がない」などと応じなかった。同署は女性も傷害容疑で書類送検する方針だ。
NHK和歌山放送局は「契約スタッフとはいえ、当放送局の者が逮捕されたということは誠に遺憾。事実関係を確認して、処分などの対応を考えたい」とコメントした。前嶋容疑者は事件後の今年1月に入局し、内勤でホームページの更新などを担当しているという。
スポーツ報知から
2015年8月19日(水)15時10分
(引用)
犾<NHK>建設費3400億円の新センター計画もやり玉に
◇衆院予算委員会 新国立競技場の2520億円上回る
新国立競技場建設問題が議題となった7日の衆院予算委員会で、NHKの放送センター建て替え計画も批判を浴びた。
NHKは新センターの建設費を3400億円と見込む。白紙撤回となった新国立競技場の総工費2520億円を上回り、建設積立金は今年3月末現在で1348億円に上ることから、木内孝胤(たかたね)議員(維新)が「財政的余裕があるのになぜ視聴者に還元しないのか」と受信料引き下げを求めた。
籾井勝人(もみいかつと)NHK会長は、受信料収入の7%を還元する受信料値下げを、国会承認を経て2012年10月に実施したことを踏まえ「さらに下げるという議論はないものと理解している」と答弁した。
高市早苗総務相は「視聴者にきっちり説明がつくように取り組んでもらいたい」と建設費が過大にならないようNHKにくぎを刺す一方で、建て替えと費用の積み立てには理解を示した。
新放送センターは、東京都渋谷区の現在地に建設する。総床面積は現在の23万平方メートルより広い26万平方メートル。在京キー局の新社屋建設時の実績から建設費約3400億円と見積もった。
20年の東京五輪・パラリンピック終了後に着工予定。1965~88年に建てられた四つの建物を取り壊しながら、40年ごろまで約20年間かけて順次建て替える計画。来年6月ごろまでに建設費を盛り込んだ具体的な計画を策定する。【丸山進】
毎日新聞から
2015年8月7日(金)20時25分
(引用)
犾NHKスタパ休止で安保国会生中継 前日は生中継せず抗議殺到
NHKは16日、トーク番組「スタジオパークからこんにちは」(月~金曜後1・05)を休止。安全保障関連法案の採決に関心が集まった衆院本会議を生中継した。
この日のゲストは俳優のえなりかずき(30)だった。MCを務める女優の戸田恵子(57)はブログで「誠にすみません。ヘアはすっかり浴衣用になっておりました。ゲストのえなりかずきさんも、ご苦労さまでした。ぜひ、またの機会に」と謝罪した。
前日15日には、衆院平和安全法制特別委員会の締めくくり質疑を生中継しなかったため、視聴者から抗議が相次いでいた。
スポニチアネックスから
2015年7月16日(木)13時41分
(引用)
犾拒否しても2週間で契約成立 NHK受信料めぐる判決に「納得できない」と反発の声
NHKの受信料をめぐる判決に、視聴者から「納得できない」という不満の声が上がっている。堺簡易裁判所が受信契約に応じていなくても、NHKが契約締結を求めてから2週間がたてば「契約が成立しているというべきだ」という判断を示したからだ。
ネットでは「こんな一方的な契約聞いた事ない」と反発が広がっている。
同様の判決は各地でも
2015年6月26日、NHKが受信契約に応じない世帯に対し、契約締結と受信料の支払いを求めていた裁判で、堺簡裁は、「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示した。NHKによると、テレビの設置が確認された後の05年6月から15年3月までの受信料27万円あまりの支払いを命じたという。
この判決を受け、ツイッターなどネットには「こんな一方的な契約聞いた事ない」という声が上がる。
「2週間後に勝手に契約成立とかどういう事なの?」
「押し売りよりひどい」
「こんな一方的で高圧的な契約は無効だ」
と不満が相次いだ。
実は同様の判決はすでに各地の裁判所でも言い渡されている。東京高裁は13年10月、受信者が拒んだとしても通知から2週間がたてば契約は成立する、との判断を示し、神奈川県内の世帯にテレビを設置した日にさかのぼって受信料の支払いを命じた。
札幌簡裁では15年6月、道内の未契約世帯に対し、契約締結と未払い受信料の支払いを命じる判決をしている。
「双方の意思がなければ受信契約は成立しない」という判断も
たしかに放送法は「協会(編注:NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」(第64条1項)と定めている。NHKもこの条文を受信料支払いの法的根拠の1つにしている。
とはいえ裁判所の判断も必ずしも一致している訳ではない。東京高裁の別の裁判長は13年11月、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思がなければ受信契約は成立しない」という判断を示した。契約を結ぶ義務があることは否定せず、受信料の支払いを命じてはいるが、同年10月の裁判とは判断が分かれた形だ。現時点で最高裁はこの問題で判断を示していない。
なお、NHKが6月23日に発表した14年度決算で、受信料は過去最高の6493億円だった。支払い率は前年から2ポイント増の76%になった。
2015年6月29日19時41分
からJ-CASTニュース
(引用)
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1竑【珣NHK,テレビ放送関連】
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